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学生ビザから延長/切替

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現在学生ビザを発行してカナダに滞在中の方は、滞在有効期間を過ぎても延長の手続きを行う事によって、就学を延長する事ができます。今通っている学校を延長する予定だからと言って、自動的にビザの期間が延長するという事はなく、ご自身で申請する必要があります。学生ビザを発行した後に、ワーキングホリデービザや観光ビザへの切り替えも可能ですが、時間がかかるステップの為早めに準備を進めましょう。
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。なお、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

学生ビザの延長

  • 進学する学校を決定する

    まずは現在通っている学校を延長するのか、それとも新たに別の学校へ通うのかという事を決めます。

  • 学費の支払い

    授業開始まで期間があっても、授業料を支払い、その領収書をビザ申請の際に提出する必要があります。

  • 学校から入学許可書を受け取る

    入学許可書は学生ビザの申請にとても重要です。通常、授業料支払い完了の後に発行されます。

  • 銀行から残高証明を依頼する

    私立の語学学校へ通う学生は就労が認められていません。その為、ビザを申請する際には生活の資金証明が必要です。銀行の窓口で残高証明を依頼し、発行してもらいましょう。現地の銀行を開設していない方は、日本の銀行の残高証明も採用されますが、英文にて発行する必要があります。大手の日本の銀行でしたら、状況に応じて対応して頂けます。

  • 申請の手続きを始める

    書類申請とオンライン申請がありますが、発行にかかる時間が大きく異なります。書類申請はオンライン申請に比べて倍の時間くらいが目安です。申請料はクレジットカード決済が可能ですが、JCBは使用できません。

  • ビザが郵送されます

    申請時に登録した住所にビザ原本が郵送されます。待機中に引っ越しなどをお考えの方は、友人宅など受け取りが確実な場所を指定しましょう。

ワーキングホリデーへの切り替え

  • ワーホリの基準を確認

    ワーホリプログラムに参加する為には、いくつかの条件があります。しっかりと確認した後、申請をしましょう。例えば、

    • 申請時点で年齢が18歳以上で30歳を超えていない
    • 過去にカナダでワーホリプログラムに参加した経験がない
    • 最低CA$2,500以上を保持している 等
  • 申請を始めます

    現在ワーホリ許可証の獲得は、抽選システムとなっております。いち早くプールへ入り、抽選を通過することによって、ビザ獲得の道が大きく前進します。

  • ワーホリ許可証取得後

    ワーホリ許可証は国外申請のみの為、1度国境を越えなければなりません。トロントのダウンタウンから1番近い場所では、ナイアガラの滝まで行きアメリカに渡ります。カナダを出る際に状況を説明して、アメリカに到着後も同じ説明をします。すると国境でUターンさせられ、そのまま橋を渡りカナダへ戻ってきます。入国の際に、CICからのレターを提出し、ワーホリビザを発行しましょう。
    ※なおナイアガラの滝を含むオンタリオ州南部のいくつかの国境では、ビザ申請可能な日程が平日の火水木の3日間のみとなり、それ以外の日程(金~月)に行った場合、最悪ビザ切替ができない場合があります。日程に余裕をもって計画を立てるようにしましょう。

  • 有効期限は入国から1年間

    稀に担当官によって、ワーキングホリデーのシステムを熟知しておらず、ワーホリの許可が下りた日から1年間を発行する人がいます。ビザを発行してもらったらその場で有効期限が1年間発行されているか、きちんと確認しましょう。

ビジタービザへの切り替え

  • 観光?ビザを発行?

    現在学生ビザでカナダに滞在中の方がその学生ビザの期限が切れた際にカナダでの滞在を延長する手段の一つとして、ビジタービザ(観光ビザ)を申請するという方法があります。申請が通れば最大6か月の滞在が認められますが、このビザではたとえ短期やパートタイムでも働くことは一切できません。また、基本的には学校へも行く予定がない方が取得するビザですので申請が却下されてしまうリスクもあります。

  • 資料を揃える①

    上記でも述べておりますビジタービザとは、学校へ行く予定がない+就労もしない立場なので、移民局からかなり厳しい目で審査されます。移民局が最も気を配っている部分が、不法滞在と不法労働です。就労する予定がない、3カ月でカナダを出ます。という方にもその疑いは向けられます。不法滞在しませんという主張は、帰りの飛行機の搭乗チケットを提出する事で、多少の信頼が得られます。労働が認められていない観光ビザで滞在する為、十分な生活費の資金証明は必須となります(滞在予定期間1カ月につきCA$1,000程度)。観光ビザを申請するという事は、とてもリスクが高いという認識を忘れないでください。

  • 資料を揃える②

    観光ビザを申請する際にもう1つ重要な点が、滞在を延長する理由です。ただカナダでもう少し生活したいから、という曖昧な理由では十分とは言えません。なるべく具体的な目的や理由を提出しましょう。さらに、友人から何か少し手伝ってほしいと言われているからというような内容の文章を書くと(それを察されるような言い方をすると)、不法労働を疑われ、観光ビザの発行は拒否される可能性が高くなります。滞在理由をしっかり述べるという事は、観光ビザの許可が下りるか拒否されるかを大きく左右します。

  • ビザが郵送されます

    観光ビザは資金証明の金額や内容によって、有効期限が異なります。なるべく長期で滞在を希望する方は、それだけ多くの資金証明をする必要があります。ただし、高額の資金証明をしたから確実に許可が下りるという事ではありません。ビザに記載された期間は必ず守りましょう。

当サイトに掲載する情報は、ビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保証するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局や各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をおすすめします。

お問い合わせ

日本オフィス電話番号日本オフィス

0120-4192-09

月~金10:00~20:00 土日祝10:00~19:00

トロントオフィス電話番号トロントオフィス

1-647-860-6332

月~金10:00~18:00(トロント時間)

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