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観光ビザから延長/切替

niagara
カナダ入国手続きの際に、パスポートにスタンプを押してもらい入国した方は、こちらの観光という滞在タイプに属します。考え方として、日本人の場合旅行をする際には、カナダ入国の為にビザを発行する必要ないというイメージです。観光ビザの特徴は、あくまでも旅行を目的とした滞在という点です。入国の際に審査官から帰りの渡航券(e-ticket等)の提示を求められる方も少なくないと思いますが、観光はあくまでも短期間の滞在許可です。従って、延長や切り替えという手段はあまり推奨できません。

ワーキングホリデーへの切り替え

  • ワーホリの基準を確認。

    ワーホリプログラムに参加する為には、いくつかの条件があります。しっかりと確認した後、申請をしましょう。例えば、
    ・申請時点で年齢が18歳以上で30歳を超えていない
    ・過去にカナダでワーホリプログラムに参加した経験がない
    ・最低CA$2,500以上を保持している
    等。

  • 申請を始めます。

    現在ワーホリビザの獲得は、抽選システムとなっております。いち早くプールへ入り、抽選を通過することによって、ビザ獲得の道が大きく前進します。

  • ビザ取得後。

    ワーホリビザは国外申請のみの為、1度国境を越えなければなりません。トロントのダウンタウンから1番近い場所では、ナイアガラの滝まで行きアメリカに渡ります。カナダを出る際に状況を説明して、アメリカに到着後も同じ説明をします。すると国境でUターンさせられ、そのまま橋を渡りカナダへ戻ってきます。入国の際に、CICからのレターを提出し、ワーホリビザを発行しましょう。
    なおナイアガラの滝を含むオンタリオ州南部のいくつかの国境では、ビザ申請可能な日程が平日の火水木の3日間のみとなり、それ以外の日程(金~月)に行った場合、最悪ビザ切替ができない場合があります。日程に余裕をもって計画を立てるようにしましょう。

  • 有効期限は入国から1年間。

    稀に担当官によって、ワーキングホリデーのシステムを熟知しておらず、ワーホリビザの許可が下りた日から1年間を発行する人がいます。ビザを発行してもらったらその場で有効期限が1年間発行されているか、きちんと確認しましょう。

ビジターレコードの延長

  • スタンプにある有効期限の日付から遅くとも30日前に申請を始める。

    申請が遅れたからと言ってビザ申請自体が拒否される事はありませんが、出来るだけ早く申請を開始しましょう。申請はオンラインのみとなり、一度国境を出てカナダ再入国する事は延長にはなりません。※現ビザの有効期限切れで申請するとRestoration Fee $200が発生します。

  • 資料を揃える。

    上記でも述べております観光ビザとは、学校へ行く予定がない+就労もしない立場なので、移民局からかなり厳しい目で審査されます。移民局が最も気を配っている部分が、不法滞在と不法労働です。「就労する予定がない、3カ月でカナダを出ます。」という方にもその疑いは向けられます。不法滞在しませんという主張は、帰りの飛行機の搭乗チケットを提出する事で、多少の信頼が得られます。労働が認められていない観光ビザで滞在する為、十分な生活費の資金証明は必須となります(滞在予定期間1カ月につきCA$1,000程度)。観光ビザを申請するという事は、とてもリスクが高いという認識を忘れないでください。

  • 資料を揃える②

    観光ビザを申請する際にもう1つ重要な点が、滞在を延長する理由です。ただカナダでもう少し生活したいから、という曖昧な理由では十分とは言えません。なるべく具体的な目的や理由を提出しましょう。さらに、友人が何か少し手伝ってほしいからというような内容の文章を書くと(それを察されるような言い方をすると)、不法労働を疑われ、観光ビザの発行は拒否される可能性が高くなります。滞在理由をしっかり述べるという事は、観光ビザの許可が下りるか拒否されるかを大きく左右します。

  • 書類が郵送されます。

    観光ビザは資金証明の金額や内容によって、有効期限が異なります。なるべく長期で滞在を希望する方は、それだけ多くの資金証明をする必要があります。ただし、高額の資金証明をしたから確実に許可が下りるという事ではありません。ビザに記載された期間は必ず守りましょう。

当サイトに掲載する情報は、ビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保証するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局や各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をおすすめします。なお、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

お問い合わせ

日本オフィス電話番号日本オフィス

0120-4192-09

月~金10:00~20:00 土日祝10:00~19:00

トロントオフィス電話番号トロントオフィス

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